第一条 (名称及び事務局の設置)
本会は一般社団法人浪速空手道部後援会「NANIWA PRIDE MEMBERSHIP」と称し、大阪府大阪市東住吉区田辺3-19-3に事務局を設置するものとする。
第二条 (目的)
本会は、浪速空手道部の発展、会員相互の親睦融和を図り、空手道部を支援することを目的とする。
第三条 (事業)
本会は次の事業を運営するものとし、会員は後援会主催イベントへ参加資格を持つものとする。
1 空手道部への協賛、寄付募集活動
2 各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理
3 各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
4 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第四条 (組織)
本会の会員は、法人会員、個人会員で組織する。
第五条 (役員及び幹事)
本会の幹事及び役員は、法人会員及び個人会員の中から、会長が任命し、決定する。
第六条 (幹事及び役員の定員)
幹事は2名以上10名以下で構成するものとする。
第七条 (幹事及び役員の任期)
後援会の役員は名誉職とし、幹事及び後援会の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
① 後援会の会長は、事務局または幹事会で互選し、任命するものとする。
②後援会の運営上必要であれば、若干名の名誉顧問、副会長、顧問等を前項①と同様に互選、任命する事が出来る。
第八条 (入会資格)
本会の入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とする
1.本会則に同意した方
2.反社会的勢力及びその関係者でない方
3.過去に第8条に基づき退会の通告を受けていない方
第九条 (入会金)
後援会の入会金は下記の通りとする。
申込者は一人あたり複数口の申込みを可能とする。
法人会員 一口 600,000円
個人会員 一口 30,000円
第十条 (退会)
本会よりの脱会は脱会届けを提出した後、脱会とみとめる。届けがない場合は自動的に更新とする。尚、既納の会費は返済しないものとする。
第十一条 (会計)
会計は下記の規則の下、会計責任者である事務局の長と監査が責任をもって監督運営する。
1.本会は会費及び寄付金をもって運営する。
2.本会の会計は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
3.本会で集められた会費及び寄付金は、後援会の運営や、後援会の行事等に関する経費、後援会事務局の運営費に必要な経費等に充てることができる。
第十二条 (会則の変更及び改定)
会則の変更、改訂は、幹事会の承認を得なければならない。
第十三条 (後援会事務局)
後援会事務局は、下記の住所に設置し、幹事長を責任者とし、必要な場合は事務局に若干名の職員を配置する。 また幹事長は会長が任命するものとする。
一般社団法人 浪速空手道部後援会
大阪市東住吉区田辺3-19-3
第十四条 (その他)
本会は、会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、会長及び幹事会の裁量により、当該会員に通告の上、当該会員を退会させることができる
1.本会則に違反したとき又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合
2.罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合 3.前各項のほか、会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合